一番町法律事務所 事件報告 社会的活動などを配信 » 原発賠償 時効期間が迫っています

Submitted by RIJS on
Item Description
来年(2014年)3月で福島原発事故から3年が経過します。原発事故で被害を受けた方は不法行為にもとづき東京電力に対し損害賠償を求めることができますが、来年3月でその権利が消滅するおそれがあります。 民法によれば不法行為の消滅時効期間は3年です。この時効は原則として裁判所に訴訟提起しなければ中断されません。この点、現在国会で政府提出の時効中断特例法案が審理されていますが、この法案は、①ADRを申立てた場合で、②争点が明確になり、③和解が打ち切りになった場合に、④打ち切り後1ヶ月以内に裁判所に訴訟提起した場合に限って、時効中断効を認めるという極めて限定的なものになっています。
Translation Approval
Off
Media Type
Layer Type
Archive
Seeds
Geolocation
38.2582855, 140.869395
Latitude
38.2582855
Longitude
140.86939499999994
Location
38.2582855,140.86939499999994
Media Creator Username
KH
Media Creator Realname
KH
Frequency
Archive Once
Scope
One Page
Language
Japanese
Media Date Create
Retweet
Off
Japanese Title
一番町法律事務所 事件報告 社会的活動などを配信 » 原発賠償 時効期間が迫っています
Japanese Description
来年(2014年)3月で福島原発事故から3年が経過します。原発事故で被害を受けた方は不法行為にもとづき東京電力に対し損害賠償を求めることができますが、来年3月でその権利が消滅するおそれがあります。 民法によれば不法行為の消滅時効期間は3年です。この時効は原則として裁判所に訴訟提起しなければ中断されません。この点、現在国会で政府提出の時効中断特例法案が審理されていますが、この法案は、①ADRを申立てた場合で、②争点が明確になり、③和解が打ち切りになった場合に、④打ち切り後1ヶ月以内に裁判所に訴訟提起した場合に限って、時効中断効を認めるという極めて限定的なものになっています。
old_tags_text
a:3:{i:0;s:24:"一番町法律事務所";i:1;s:12:"損害賠償";i:2;s:12:"原発事故";}
old_attributes_text
frequency | Once | scope | Page | email | | language | Japanese|
Flagged for Internet Archive
Off
URI
http://wayback.archive-it.org/2438/20110301000000/http://www.1-lawyers.com/lawyersblog/?p=313
Attribution URI
http://www.1-lawyers.com/lawyersblog/?p=313