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加害者が一方的に被害者の損害額を決めるような東電の「補償金請求書」。その理不尽さ や補償金額の少なさに納得できず、多くの被害者が請求書の提出を見合わせているという現 実がある。補償金請求書の提出を納得できない被害者のとるべき道は、あとは原子力損害賠 償紛争解決センターへの和解仲介の申し立て(=ADRの利用)、または訴訟しかない。最 終的な手段である訴訟をすぐに利用するのもひとつの方法ではあるが、多少敷居が高い手続 きであることは事実である。今回は訴訟一歩手前のADRという手続きに焦点をあて、その 意味、特徴から具体的な書類の書き方、手続きの進め方まで徹底的に特集する。
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Japanese
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群馬司法書士新聞 震災対策特別号 No.14 2012年(平成24年)5月10日発行 東電への損害賠償請求について [PDF]
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加害者が一方的に被害者の損害額を決めるような東電の「補償金請求書」。その理不尽さ や補償金額の少なさに納得できず、多くの被害者が請求書の提出を見合わせているという現 実がある。補償金請求書の提出を納得できない被害者のとるべき道は、あとは原子力損害賠 償紛争解決センターへの和解仲介の申し立て(=ADRの利用)、または訴訟しかない。最 終的な手段である訴訟をすぐに利用するのもひとつの方法ではあるが、多少敷居が高い手続 きであることは事実である。今回は訴訟一歩手前のADRという手続きに焦点をあて、その 意味、特徴から具体的な書類の書き方、手続きの進め方まで徹底的に特集する。
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frequency | Once | scope | Page | email | | language | Japanese|
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http://wayback.archive-it.org/2438/20110301000000/http://www.gunma-shihoshoshi.or.jp/cms/wp-content/uploads/2015/01/no14.pdf
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