環境省|動物愛護管理室|民間団体による警戒区域内の被災ペットの保護に関する ガイドラインについて [PDF]

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環境省|動物愛護管理室|民間団体による警戒区域内の被災ペットの保護に関する ガイドラインについて [PDF]
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環境省及び福島県は、警戒区域内の住民の一時立入りに連動させた被災ペットの保護活動等を行ってまいりましたが、今もなお保護を必要としているペットが警戒区域内に残されている状況です。環境省及び福島県は、今後も全国の自治体、獣医師、その他の方々のご協力を得ながら保護活動を継続していきますが、厳冬期を迎え、ペットたちの緊急保護が必要なことから、この度、関係機関と調整した結果、民間団体の皆様のご協力もいただきながら被災ペットの保護活動を実施することになり、今般、別添のとおり、立入りに当たってのガイドラインを定めました。
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http://wayback.archive-it.org/7472/20160601000000/http://www.env.go.jp/press/files/jp/18744.pdf
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