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本来,亡くなった方の財産を相続するか放棄するかを考える期間 (熟慮期間)は3か月。東日本大震災により被災された方に限って,この期間が 11月30日まで延長。11月30日までに,手続(家庭裁判所への,「相 続放棄」もしくは「熟慮期間の伸長」の申立て)をしないと,プラ スの財産だけでなく、マイナスの財産(債務)も相続することにな ってしまうことのお知らせ。
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まもなく相続の熟慮期間が満了します!/日本弁護士連合会 [PDF]
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本来,亡くなった方の財産を相続するか放棄するかを考える期間 (熟慮期間)は3か月。東日本大震災により被災された方に限って,この期間が 11月30日まで延長。11月30日までに,手続(家庭裁判所への,「相 続放棄」もしくは「熟慮期間の伸長」の申立て)をしないと,プラ スの財産だけでなく、マイナスの財産(債務)も相続することにな ってしまうことのお知らせ。
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6959
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http://wayback.archive-it.org/2438/20110301000000/http://www.nichibenren.or.jp/library/ja/special_theme/data/souzokuhouki.pdf
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