仙台弁護士会 » 平成23年6月2日要請書「被災者の信用情報取扱について」

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平成23年6月2日  東日本大震災の被災者には既存の債務の支払が遅延、返済する目処が経つまでに一定期間必要となっている。 被災地在住者については、延滞情報登録の対象となる延滞期間を従前より伸長し、少なくとも1年間は延滞情報を登録しないこと。また、東日本大震災の被災地に在住しない者で、後に被災をしていたことが判明した場合、被災者からの申立により、延滞情報の登録を抹消する手続を整備することを要請。
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仙台弁護士会 » 平成23年6月2日要請書「被災者の信用情報取扱について」
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平成23年6月2日  東日本大震災の被災者には既存の債務の支払が遅延、返済する目処が経つまでに一定期間必要となっている。 被災地在住者については、延滞情報登録の対象となる延滞期間を従前より伸長し、少なくとも1年間は延滞情報を登録しないこと。また、東日本大震災の被災地に在住しない者で、後に被災をしていたことが判明した場合、被災者からの申立により、延滞情報の登録を抹消する手続を整備することを要請。
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