Item Description
平成23年6月2日 東日本大震災の被災者には既存の債務の支払が遅延、返済する目処が経つまでに一定期間必要となっている。 被災地在住者については、延滞情報登録の対象となる延滞期間を従前より伸長し、少なくとも1年間は延滞情報を登録しないこと。また、東日本大震災の被災地に在住しない者で、後に被災をしていたことが判明した場合、被災者からの申立により、延滞情報の登録を抹消する手続を整備することを要請。
Translation Approval
Off
Media Type
Layer Type
Archive
Internet Archive
Latitude
0
Longitude
0
Location
0,0
Media Creator Realname
KH
Media Date Create
Retweet
Off
Japanese Title
仙台弁護士会 » 平成23年6月2日要請書「被災者の信用情報取扱について」
Japanese Description
平成23年6月2日 東日本大震災の被災者には既存の債務の支払が遅延、返済する目処が経つまでに一定期間必要となっている。 被災地在住者については、延滞情報登録の対象となる延滞期間を従前より伸長し、少なくとも1年間は延滞情報を登録しないこと。また、東日本大震災の被災地に在住しない者で、後に被災をしていたことが判明した場合、被災者からの申立により、延滞情報の登録を抹消する手続を整備することを要請。
ID at Source
9414
Flagged for Internet Archive
Off
URI
http://wayback.archive-it.org/2438/20110301000000/http://www.senben.org/archives/2619
Attribution URI
http://wayback.archive-it.org/2438/20110301000000/http://www.senben.org/archives/2619