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2011年05月30日 東日本大震災被害のため借地借家問題についての相談多数寄せられている。 相談者は,東日本大震災によって職を失う等の理由により経済的に困窮している被災者であり、貸主・借主間のトラブルにおける民事調停の申立の際に申立手数料を納めることを要しないとの取扱が必要かつ相当であることは明らかである。したがって,権利保全特別措置法第6条(民事調停法 による調停の申立ての手数料の特例に関する措置)の被災地への適用は早急になされるべきである。
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仙台弁護士会 » 平成23年5月25日「権利保全特別措置法第6条の適用に関する意見書」
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2011年05月30日 東日本大震災被害のため借地借家問題についての相談多数寄せられている。 相談者は,東日本大震災によって職を失う等の理由により経済的に困窮している被災者であり、貸主・借主間のトラブルにおける民事調停の申立の際に申立手数料を納めることを要しないとの取扱が必要かつ相当であることは明らかである。したがって,権利保全特別措置法第6条(民事調停法 による調停の申立ての手数料の特例に関する措置)の被災地への適用は早急になされるべきである。
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http://wayback.archive-it.org/2438/20110301000000/http://www.senben.org/archives/2527
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