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2011年度 法テラスの活動基盤となる総合法律支援法に基づく被災者への法的支援には大きな限界があることが判明。
法律相談の前提として一定以上の資力がないことを要件となっていて、例えば、一定額の地震保険金等が支払われていると資力があると認定され、民事法律扶助相談が受けられないという事態が生じている。また私的整理手続きや調停手続きが裁判外の法的問題の解決手続が作られているが、こうした手続の援助を民事法律扶助事業ではみとめていない。
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第一東京弁護士会|東日本大震災等の被災者への「法的支援事業」特別措置法の制定を求める東京三会の会長声明
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2011年度 法テラスの活動基盤となる総合法律支援法に基づく被災者への法的支援には大きな限界があることが判明。
法律相談の前提として一定以上の資力がないことを要件となっていて、例えば、一定額の地震保険金等が支払われていると資力があると認定され、民事法律扶助相談が受けられないという事態が生じている。また私的整理手続きや調停手続きが裁判外の法的問題の解決手続が作られているが、こうした手続の援助を民事法律扶助事業ではみとめていない。
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http://wayback.archive-it.org/2438/20110301000000/http://www.ichiben.or.jp/approach/opinion/opinion2011/post-196.html
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