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2011年08月26日 震災によって自宅が損壊していなくても、震災が原因で心的外傷後ストレス障害(PTSD)等の精神疾患が発症又は悪化したことにより自宅生活が困難となった被災者が、災害救助法に基づき、避難所や応急仮設住宅の供与による居住場所の確保をできるような運用がなされるべきである。
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仙台弁護士会 » 平成23年8月25日「震災精神疾患自宅生活困難者の応急的な居住場所確保に関する提言」
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2011年08月26日 震災によって自宅が損壊していなくても、震災が原因で心的外傷後ストレス障害(PTSD)等の精神疾患が発症又は悪化したことにより自宅生活が困難となった被災者が、災害救助法に基づき、避難所や応急仮設住宅の供与による居住場所の確保をできるような運用がなされるべきである。
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http://wayback.archive-it.org/2438/20110301000000/http://www.senben.org/archives/2995
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