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本事業の補助金の交付に関しては、補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法 律(昭和30年法律第179号)、補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律施行令 (昭和30年政令第255号)及び畜産業振興事業の実施について(平成15年10月1日付 け15農畜機第48号)に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。
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Japanese Title
原子力発電所事故被災者稲わら等緊急供給支援対策事業実施要綱 [PDF]
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¥農林水産省が飼料中の放射性セシウムの暫定許容値を定め、 当該暫定許容値を上回る飼料の利用自粛を指導してきたこと、当該暫定許容値を超え る放射性セシウムを含む稲わらが複数の県で収集され県外にも供給されていたことが 明らかになったこと、さらに平成24年2月3日に、農林水産省が牧草中の放射性セ シウムについて新たな暫定許容値を定めたことなどを背景として、放射性セシウムが 許容値を上回る飼料の利用を自粛している畜産経営体や放射性セシウムで汚染された 稲わらを保有している畜産経営体及び都道府県の指示等に基づき草地の除染等を行う 畜産経営体の一部においては、飼料の確保に困難が生じており、代替飼料を安定的に 供給する必要が生じている。
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10649
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http://wayback.archive-it.org/2438/20110301000000/http://www.alic.go.jp/content/000074917.pdf
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