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東京電力福島第一,第二原子力発電所事故による原子力損害の範囲の判定に当たっては,個々の損害金給付以外に,別の場所にコミュニティを含む生活の場を再建することや事業所を再建するなどの方法による被害回復又はコミュニティ・農地漁場・事業所の喪失そのものを賠償する等,コミュニティの維持を含む生活全般の再建,農林水産業・事業活動そのものの再建が早急に可能となる損害賠償のあり方を考えるべきである。
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東京電力福島第一,第二原子力発電所事故による原子力損害の 範囲の判定等に関する中間指針に向けての意見
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東京電力福島第一,第二原子力発電所事故による原子力損害の範囲の判定に当たっては,個々の損害金給付以外に,別の場所にコミュニティを含む生活の場を再建することや事業所を再建するなどの方法による被害回復又はコミュニティ・農地漁場・事業所の喪失そのものを賠償する等,コミュニティの維持を含む生活全般の再建,農林水産業・事業活動そのものの再建が早急に可能となる損害賠償のあり方を考えるべきである。
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11107
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http://wayback.archive-it.org/2438/20110301000000/http://www.nichibenren.or.jp/library/ja/opinion/report/data/110623_2.pdf
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http://wayback.archive-it.org/2438/20110301000000/http://www.nichibenren.or.jp/library/ja/opinion/report/data/110623_2.pdf