日本弁護士連合会|「東京電力株式会社福島第一,第二原子力発電所事故による原子力損害の範囲の判定等に関する中間指針」についての意見書 [pdf]

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「東京電力株式会社福島第一,第二原子力発電所事故による原子力損害の範囲の判定等に関する中間指針(以下「中間指針」という。)」において「中間指針に明記されない個別の損害が賠償されないということのないよう留意されることが必要である。東京電力株式会社に対しては,中間指針で明記された損害についてはもちろん,明記されなかった原子力損害も含め,多数の被害者への賠償が可能となるような体制を早急に整えた上で,迅速,公平かつ適正な賠償を行うことを期待する。」(同2頁)とされた点に関係者は留意し,今後の損害賠償にあたるべきである。
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日本弁護士連合会|「東京電力株式会社福島第一,第二原子力発電所事故による原子力損害の範囲の判定等に関する中間指針」についての意見書 [pdf]
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「東京電力株式会社福島第一,第二原子力発電所事故による原子力損害の範囲の判定等に関する中間指針(以下「中間指針」という。)」において「中間指針に明記されない個別の損害が賠償されないということのないよう留意されることが必要である。東京電力株式会社に対しては,中間指針で明記された損害についてはもちろん,明記されなかった原子力損害も含め,多数の被害者への賠償が可能となるような体制を早急に整えた上で,迅速,公平かつ適正な賠償を行うことを期待する。」(同2頁)とされた点に関係者は留意し,今後の損害賠償にあたるべきである。
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