東京電力福島第一,第二原子力発電所事故における避難区域外の 避難者及び居住者に対する損害賠償に関する指針についての意見 書

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政府指示区域以外からの避難についても,合理性がある場合には救済対象とすることを指針に明記すべきである。その避難には,十分な情報がない中で東京電力福島第一原子力発電所(以下「福島第一原子力発電所」という。)からの大量の放射性物質の放出による被ばく等の危険を回避するためのもの(第一類型)と低線量の被ばくの危険を回避するためのもの(第二類型)があるとしても,両者は時期的に重なりある部分もあることを認めるべきであり,一期,二期という表現ではなく,類型という表現が適切である。
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35.6743146, 139.7514469
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東京都千代田区霞が関1丁目1番3号 弁護士会館15階
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日本弁護士連合会|東京電力福島第一,第二原子力発電所事故における避難区域外の 避難者及び居住者に対する損害賠償に関する指針についての意見書 [PDF]
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政府指示区域以外からの避難についても,合理性がある場合には救済対象とすることを指針に明記すべきである。その避難には,十分な情報がない中で東京電力福島第一原子力発電所(以下「福島第一原子力発電所」という。)からの大量の放射性物質の放出による被ばく等の危険を回避するためのもの(第一類型)と低線量の被ばくの危険を回避するためのもの(第二類型)があるとしても,両者は時期的に重なりある部分もあることを認めるべきであり,一期,二期という表現ではなく,類型という表現が適切である。
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http://wayback.archive-it.org/2438/20110301000000/http://www.nichibenren.or.jp/library/ja/opinion/report/data/111124.pdf
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