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2011年4月20日 観光庁が3月25日に出した通知『宿泊施設における県域を越えた被災者の受入体制について』が原因で、被災者受け入れ地域の医師と県職員との間で軋轢が生じた。県は、災害救助法を適用した受け入れは、旅館ホテル以外では不可能であるとの解釈したため、ペンションや民宿で宿泊に災害救助法を適用することを拒否。民宿を用いて外来患者を受け入れた病院は、被災者である患者さんに宿泊費を請求するか、宿泊費分を病院が出すしかないのか疑問を投げかけている。後に災害救助法の適用を受けた県に対して費用を請求すれば、国費からの助成を受けられる旨、厚生労働省から通知が出てる。最初から、この通知が出ていれば問題がなかったのに、観光庁、厚生労働省の間で調整が上手くいかなかったのか、早い段階での通知が政府による宿泊先指定であったことがとても残念でならない。
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35.120494343533, 140.12656778097
Location(text)
Kameda Medical Center
Latitude
35.12049434353293
Longitude
140.12656778097153
Location
35.12049434353293,140.12656778097153
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RIJS
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KH
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One Page
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Japanese
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Japanese Title
Vol.136 連載 生命を奪う規制 第3回 政府が選んだ宿泊施設 - MRIC by 医療ガバナンス学会
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2011年4月20日 観光庁が3月25日に出した通知『宿泊施設における県域を越えた被災者の受入体制について』が原因で、被災者受け入れ地域の医師と県職員との間で軋轢が生じた。県は、災害救助法を適用した受け入れは、旅館ホテル以外では不可能であるとの解釈したため、ペンションや民宿で宿泊に災害救助法を適用することを拒否。民宿を用いて外来患者を受け入れた病院は、被災者である患者さんに宿泊費を請求するか、宿泊費分を病院が出すしかないのか疑問を投げかけている。後に災害救助法の適用を受けた県に対して費用を請求すれば、国費からの助成を受けられる旨、厚生労働省から通知が出てる。最初から、この通知が出ていれば問題がなかったのに、観光庁、厚生労働省の間で調整が上手くいかなかったのか、早い段階での通知が政府による宿泊先指定であったことがとても残念でならない。
English Title
Vol. 136 Series: Regulations That Take Lives, Part 3: Accommodation Facilities Selected by the Government - MRIC by Medical Governance Society
ID at Source
16123
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URI
https://wayback.archive-it.org/7472/20160601000000/http://medg.jp/mt/?p=1339
Attribution URI
http://medg.jp/mt/?p=1339